8部門が通知を発行し、仮想通貨取引の投機的リスクをさらに防止・処置することを明示:要点を1記事で解説

最近、仮想通貨および現実世界の資産(RWA)のトークン化に関連する投機的・投機的な活動が頻発しており、経済・金融秩序を混乱させ、国民の財産安全を脅かしています。本日、中国人民銀行および中国証券監督管理委員会など8つの関係部門が共同で『仮想通貨等関連リスクのさらなる防止・処置に関する通知』を発表しました。

この通知にはどのような重点事項が含まれているのでしょうか?また、2021年に中国人民銀行など10の関係部門が共同で発表した『仮想通貨取引・投機リスクのさらなる防止・処置に関する通知』(いわゆる「237号文」)と比較して、今回の通知にはどのような修正点や、初めて明記された規定があるのでしょうか?本稿ではこれらについて解説します。

通知では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を有していないと明記されています。Bitcoin、Ethereum、Tether(USDT)などの仮想通貨は法償性を有しておらず、市場において通貨として流通・使用されるべきではなく、またそうすることはできません。また、近年注目を集めているステーブルコインについても、通知では初めて明確な規定が設けられています。すなわち、関係当局による法令に基づく適切な承認を得ることなく、国内外のいかなる団体・個人も、海外において人民元に連動するステーブルコインを発行してはならない、と定められています。

中国人民銀行は、現時点では仮想通貨が顧客本人確認(KYC)、マネーロンダリング防止(AML)などの要件を効果的に満たすことができず、マネーロンダリング、資金詐欺、違法なクロスボーダー資金移転などの不正行為に悪用されるリスクが存在すると指摘しています。通知では、中国国内において仮想通貨については禁止方針を堅持し、仮想通貨関連の業務活動はすべて違法な金融活動とみなされ、一貫して厳格に禁止され、断固として法に基づき取り締まられる、と明言しています。

通知では、仮想通貨関連の業務活動として以下のものが詳細に列挙されています:(1)中国国内における法定通貨と仮想通貨の両替業務、(2)仮想通貨同士の両替業務、(3)中央対手方としての仮想通貨売買、(4)仮想通貨取引に対する情報仲介および価格決定サービスの提供、(5)トークン発行による資金調達(IEO/ICO)、(6)仮想通貨関連の金融商品取引など。さらに、違法なトークン券の発行、無許可での証券の公募、証券・先物取引業務の無許可営業、違法な資金調達など、その他の違法金融活動も、すべて厳格に禁止され、法に基づき断固として取り締まられることになります。

また、国外の団体・個人は、いかなる形であれ、中国国内の主体に対し仮想通貨関連サービスを違法に提供してはなりません。仮想通貨はブロックチェーン技術を基盤としており、P2P(ピア・ツー・ピア)取引を可能とするため、「国境」という物理的概念を越える特性を持っています。これにより、関連リスクが国境を越えて容易に伝播する危険性があります。通知では初めて、関係当局による法令に基づく適切な承認を得ることなく、中国国内の主体およびその支配下にある海外の主体が、海外において仮想通貨を発行してはならない、と明記されています。

通知では、現実世界の資産(RWA)のトークン化の概念およびその内包的意義についても明確に定義されており、中国国内でRWA関連の業務を展開したり、関連する仲介サービス・情報技術サービスを提供したりすること自体が、違法な金融活動に該当すると強調されています。RWAのトークン化とは、暗号技術および分散型台帳(DLT)などを活用し、資産の所有権・収益権などの権利をトークンまたはトークン的特徴を有する他の権利・債権証券に変換し、これを発行・取引する活動を指します。

通知では、中国国内で現実世界の資産のトークン化活動を展開すること、および関連する仲介サービス・情報技術サービスを提供することが、違法なトークン券の発行、無許可での証券の公募、証券・先物取引業務の無許可営業、違法な資金調達などの違法金融活動に該当し、禁止されるべきである、と明記されています。ただし、業務主管部門による法令に基づく適切な承認を得て、特定の金融インフラを基盤として展開される関連業務活動については、例外とされます。また、国外の団体・個人は、いかなる形であれ、中国国内の主体に対し、現実世界の資産のトークン化に関するサービスを違法に提供してはならない、と定められています。

今回発表された通知では、国家発展改革委員会が関係部門と協力して、仮想通貨の「マイニング」活動を厳格に管理し、既存の仮想通貨マイニングプロジェクトを包括的に洗い出し・停止させ、新たなマイニングプロジェクトの立ち上げを全面的に禁止するとともに、「マイニングマシン(マイナー)」の製造業者が中国国内でマイナーの販売などあらゆるサービスを提供することを禁じると明記されています。

通知では、昨年以降、仮想通貨およびRWA関連市場における投機的風潮が再燃し、一部の不法分子が仮想通貨・RWA・マイニングなどを口実として、違法な資金調達やマルチ商法詐欺などの違法活動を行い、あるいは仮想通貨を用いて犯罪によって得られた資金を隠匿・移転する事例が相次いでおり、一般市民の財産安全を深刻に侵害し、経済・金融の正常な秩序を乱している、と指摘しています。

通知では改めて、関係省庁間の連携を強化し、中央と地方の協調体制を一層充実させ、リスクの監視・防止・処置に関する規制要請をさらに整備するとともに、仮想通貨およびRWA関連の違法・犯罪活動に対して引き続き厳しい姿勢を維持していく、と強調しています。

[中国中央テレビ(CCTV)ニュースアプリ]

RichSilo独占分析:

中国の規制強化:新しい通達がRWAと国境を越えた暗号通貨活動にトラブルをもたらす

暗号通貨に対する中国の規制姿勢が、中国人民銀行や中国証券監督管理委員会を含む8つの主要政府省庁による「仮想通貨関連リスクのさらなる防止・解決に関する通達」の共同発表により、悪化する重大な転換点を迎えました。この動きは、すでに包括的な2021年の禁止措置を超えるものであり、グローバルな暗号通貨市場に影響を与えるいくつかの新しい制限を導入します。

拡大された禁止範囲:取引からRWAトークン化へ

2021年の通達が主に仮想通貨の取引とマイニングを対象としていたのに対し、この新しい文書は、伝統的な金融とブロックチェーン技術を結びつける急速に成長しているセクターである現実世界資産(RWA)トークン化まで禁止範囲を明確に拡大しています。通達は、中国におけるRWA事業の運営が「不正な金融活動」、すなわちトークン券の不正発行、無許可証券発行、および不正資金調達を含むと明確に述べています。

これは中国の規制当局にとって重要な思想的転換を示しています。RWAトークン化は、流動性を高め、透明性を向上させ、従来の非流動資産へのアクセスを民主化することで、ブロックチェーン技術の正当な使用例と世界中から見なされてきました。このセクターを明確に標的にすることで、中国の規制当局は、その投機的用途だけでなく、トークン化された現実世界資産全体の価値提案を事実上拒否しています。

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通達はまた、ステーブルコインに関する新しい制限も導入し、明示的な規制許可なしにいかなる主体も人民元にペッグされたステーブルコインを発行することを禁止します。これは、ステーブルコイン規制をめぐる全球的な議論の高まりを考えると特に注目に値します。中国は、中国元にペッグされたステーブルコインが法的に登場する可能性を完全に排除する、異例の厳格な立場を取っています。

国境を越えた制限:規制の壁の構築試み

グローバルな暗号通貨エコシステムにとって最も懸念されるのは、通達の明確な国境を越えた規定です。初めて、中国の規制当局は国内企業による海外での仮想通貨発行を禁止し、管轄に関係なく全てのサプライチェーンを効果的に制御しようとしています。

これは中国の暗号通貨規制アプローチにおける重要なエスカレーションです。中国国内の活動を単に禁止するのではなく、政府は今や中国企業の暗号通貨活動に対して域外管轄権を主張しようとしています。これは、中国のチームメンバー、投資家、または受益者がいる国際的な暗号通貨プロジェクトにとって、コンプライアンスの悪夢をもたらします。

通達はまた、海外の主体が中国の企業にいかなる形態であれ仮想通貨関連サービスを提供することを明確に禁止しています。これは完全に執行不可能な基準ですが、中国の規制当局が中国の関係者を含む国境を越えた暗号通貨活動を極度に疑う視点を持つことを明確に示唆しています。

市場への影響:限定的な直接暴露、重大な感情リスク

経験豊富な投資家にとって、この通達の即時的な市場影響は、予想されるほど深刻ではないかもしれません。中国の小口投資家は2021年の禁止措置以来、暗号通貨市場からほぼ排除されており、この新しい通達がすでに市場から追い出された中国のホルダーから大きな売り圧力を引き起こす可能性は低いです。

しかし、心理的影響を見くびるべきではありません。多くの機関投資家が注目してきたRWAトークン化というセクターを明確に標的にすることは、この分野のプロジェクトにとって大きな障壁を生み出す可能性があります。RWAプラットフォームとして位置づけられているトークンは、中国への実際的な暴露に関係なく、特に売り圧力に直面するかもしれません。

マイニングに関する制限も注目に値します。「マイニング機械」製造企業が中国でサービスを提供することを禁止することで、規制当局は特定のブロックチェーンを支える物理的インフラを排除しようとしています。これは、中国のマイニングハードウェア製造における歴史的な支配力を考えると、どの程度効果的に執行できるかは不明ですが、ワーク証明ブロックチェーンのハッシュ分布に長期的な影響を与える可能性があります。

規制上のアービトラージがます困難に

この通達は、わずかな隙間も残さない包括的な規制枠組みを作成するために、中国の複数の政府機関が協力した取り組みを示しています。文書で言及された省庁間の協力は、規制上のアービトラージを回避するのは困難な統一戦線を示唆しています。

中国の規制環境を乗り越えようとする暗号通貨プロジェクトにとって、メッセージは明確です:コアな暗号通貨活動について、コンプライアンスを達成するための許容可能な道はありません。文書で言及されている唯一の例外は、「主管部門の同意に基づく特定の金融インフラに依存して実行される関連事業活動」に対するものであり、これはほとんどのネイティブ暗号通貨プロジェクトにとって実質的に到達不可能な基準です。

中国国境外の機会

この通達は中国における暗号通貨の採用にとって重大な打撃ですが、他の管轄区域で機会を創出する可能性があります。中国が禁止措置を強化する中、よりニュアンスのある規制アプローチを持つ国々は、代替を求める中国の資本と才能を引きつける可能性があります。これにより、シンガポール、スイス、そして中東のバランスのとれたアプローチを取る市場など、暗号通貨の採用が加速するかもしれません。

この通達はまた、中国が unacceptable とみなすものを明確に区別することで、他の管轄区域の規制当局にとって明確さをもたらす可能性があります。これは、正当な暗号通貨のアプリケーションと純粋な投機を区別する、より考え抜かれた規制枠組みを形作るのに役立つかもしれません。

機関投資家にとって、この通達は暗号通貨ポートフォリオにおける地理的分散化の重要性を強化します。中国への大きな暴露または顕著な中国ユーザーベースを持つプロジェクトは、より厳格な審査を経て評価されるべきですが、真のグローバルな配布を持つプロジェクトは、地域的な規制ショックにより耐性がある可能性があります。

結論:砂に引かれた硬い線

中国の最新の規制通達は、既存の政策の継続ではなく、暗号通貨規制に対する政府のアプローチにおける重要なエスカレーションを示しています。RWAトークン化を明確に標的にし、国境を越えた活動に対して管轄権を主張しようとすることで、中国の規制当局はますます明確に砂に線を引いています。

経験豊富な暗号通貨投資家にとって、含意は明確です:中国は暗号通貨に扉を閉ざすだけでなく、エコシステム全体に影響を与えようとしています。この現実を考慮に入れないプロジェクトは、自らの危険性を冒すことになります。直接的な市場への影響は短期的には限定的かもしれませんが、ブロックチェーンのイノベーションと暗号通貨の才能と資本の全球的な分布に関する長期的な含意を見くびるべきではありません。

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