著者: 弁護士 劉正耀 オリジナルリンク: https://mp.weixin.qq.com/s/IG_anpufVhafKis1E3eNKw 免責事項: 本記事は転載です。読者はオリジナルリンクからより詳しい情報を入手できます。転載形式について著者が異議がある場合は、ご連絡ください。著者の要求に応じて修正いたします。転載は情報共有のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではなく、呉碩の見解や立場を表すものでもありません。 はじめに: 「偶然にも」タイムリーなガイド 近年、ブロックチェーン技術の急速な発展と仮想通貨関連犯罪の継続的な高発生により、中国の司法機関が仮想通貨事件を処理する際に直面する困難がますます顕著になっています。国家レベルでは、我が国は事件に関与する仮想通貨の処分と実現に関する統一ルールを発行していません。現在、各省は基本的に「手探りで川を渡っている」状態であり、一部の省の公安局は既に仮想通貨犯罪事件の捜査と処理に関する規則を発行している。このような背景のもと、上海高級人民法院は2026年2月9日、公式ウェブサイト上で「上海高級人民法院オンライン仮想財産執行規制ガイドライン(試行実施)」(以下「ガイドライン」という)を率先して公開した。これは、中国の高級人民法院がこれまでに発行したオンライン仮想財産(特に仮想通貨)に関する民事執行レベルの規範文書の中で最も体系的かつ詳細なものの1つであり、詳細な解釈に値する。著者は、長年仮想通貨の司法処分に深く関わってきた弁護士として、この分野に長年注目し、実践的な研究に参加してきた。本日、筆者は上海高級人民法院の「ガイドライン」の内容を詳細に分析し、それが今後全国の仮想通貨事件の司法処理にどのような影響を与えるかを考察する。 01 上海高級人民法院が「ガイドライン」を発行した背景 「ガイドライン」の冒頭は、「オンライン仮想財産に関わる執行事件の処理における人民法院の業務をさらに規制する」というものであり、これは確かに全く正しい記述である。しかし、筆者は上海には、高等人民法院が仮想通貨事件の司法処理について意見を表明することを緊急に必要とする特別な背景があると考えている。それは、上海の各レベルの裁判所が押収した大量の仮想通貨を緊急に処分し、実現する必要があるということである。 02 ガイドラインの要点とは?このガイドラインの最も称賛に値する点は、特に仮想通貨の押収および保管メカニズムに関する実質的な制度的取り決めを設けることにより、過去の司法手続きにおける技術的なセキュリティと保管基準という長年の問題に直接的に対処している点である。(I)コールドウォレット押収メカニズムの確立 「ガイドライン」第15条では、「人民法院が仮想通貨を押収する際には、コールドウォレットを用意しなければならない」こと、「押収された仮想通貨は、保有者のウォレット、中央集権型取引所、またはその他のアドレスから、人民法院が保管のために特別に設置したコールドウォレットに送金しなければならない」こと、そして「原則として、元の保有者のウォレットや中央集権型取引所を使用して仮想通貨を押収することは禁止されている」ことが明確に規定されている。この規定は技術的に非常に的を絞ったものである。中央集権型取引所で取引されている仮想通貨は、取引所を通じて関係する口座を凍結することができる。厳密に言えば、これは中国本土の規制当局と比較的密接な関係にある中国の大手中央集権型取引所(EasyやBinanceなど)に適用される。仮想通貨が分散型取引所で取引されている場合は、コールドウォレットまたは秘密鍵を押収することで凍結することができる。従来、一部の司法機関は仮想通貨を押収する際に、資産を独立して管理されるコールドウォレットに移管しないという慣行があり、深刻なセキュリティリスクを抱えていた。コールドウォレットとは、秘密鍵をオフラインのデバイスに保存し、インターネットに接続しないウォレットのことで、ネットワーク攻撃のリスクを隔離できる点が最大の利点である。事件に関わる仮想通貨を裁判所専用のコールドウォレットに一元的に移管することで、資産の遠隔窃盗の可能性を技術的に防止できるだけでなく、事件に関わる財産を管理する司法機関の独立した権利を制度的に確立し、元の所有者がアカウント権限を利用して資産を移転することを防ぎ、「名目上の押収、本人による管理」という制度上の抜け穴を完全に排除することができる。 (II)「執行と保管の分離」の監督メカニズム ガイドライン第16条では、裁判所が仮想通貨の保管を第三者機関に委託する場合、「執行と保管の分離」、「複数人による複数ロック」、「相互監督」の作業メカニズムを確立しなければならないと規定している。このメカニズムは巧妙に設計されている。いわゆる「執行と保管の分離」とは、執行行為と保管行為を分離し、同一主体が資産の処分を決定し、秘密鍵を実際に管理することを防止し、メカニズムからのレントシーキングの余地を遮断することを意味する。「複数人による複数ロック」は、金融機関の二重認証(暗号化分野では一般に「マルチシグネチャ」と呼ばれる)の管理原則に基づき、いかなる個人も単独で秘密鍵やニーモニックフレーズを呼び出すことができないようにし、保管者による盗難を防止する。 「相互監督」とは、保管に関わる当事者が内部関係者と外部関係者の共謀を防ぐためのチェック・アンド・バランスの関係を構築することを要求するものです。劉弁護士の事務所が担当した仮想通貨関連の刑事弁護事件では、一部の地方司法当局と処分会社が、処分手数料が35%にも上る処分契約を締結していました。これは、1000万元相当の仮想通貨のうち、処分後に最終的に回収できたのはわずか600万元で、残りの300万元は処分会社の手数料として支払われたことを意味します。この驚くべき数字の背景には、これまで標準化された監督メカニズムが欠如していたことによる制度的なコストがあります。ガイドラインに定められた「執行と管理の分離」および「複数人、複数ロック」の仕組みは、委託保管プロセスにおける腐敗の余地を発生源から減らすことが期待される。さらに、ガイドライン第27条は、機密保持義務を具体的に規定しており、「執行職員はインターネット機器に秘密鍵(またはニーモニックフレーズ)を保存することを厳しく禁止する」および「人民法院の認可を受けていない、技術基準を満たしていない、または仮想通貨のセキュリティに影響を与えるコールドウォレット機器の使用は厳しく禁止する」と明言している。これにより、仮想通貨の安全な保管は国家機密と同等の機密レベルに引き上げられ、起草者がこの特別な資産の技術的特性を深く理解していることが示される。 03 ガイドラインの欠点:「紙の計画」による処分のジレンマ しかし、劉弁護士の見解では、ガイドラインの処分に関する規定は、運用性の観点から、まさに文書全体の中で最も疑問のある部分である。ガイドライン第17条は、「執行対象者のオンライン仮想資産が差し押さえられ、拘留され、または凍結された後、人民法院は速やかに競売、売却、または事件処理に必要なその他の執行措置を講じる」と規定している。第19条は、オンライン仮想資産事業者が自社のシステム上で競売告知を掲載することを認めている。第20条は、裁判所が直接資産清算を決定することを認めており、これには「オンライン取引プラットフォームに買い戻しまたは委託を委託する、または当事者間で割引価格を交渉する」などの方法が含まれる。表面的には、この一連の規制は、比較的完全な収益化への道筋を構築したように見える。しかし、中国本土の現在の規制枠組みの下では、この道筋は根本的な法的障害に直面している。2021年に「仮想通貨取引および投機のリスクのさらなる防止および処理に関する通知」(「9.24通知」)が発行されて以来、私の国では仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動と定義されている。自然人、法人、非法人組織はもちろん、国家行政機関や司法機関でさえも、我が国では仮想通貨関連の事業を行うことは認められていません。この規制により、中国の司法機関は押収、封印、没収した仮想通貨を従来の方法で処分することが困難になっています。今年2月6日、中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、その他8部門が共同で「仮想通貨関連リスクのさらなる防止と処理に関する通知」(以下「文書番号42」)を発行し、2021年の「9.24通知」を廃止しましたが、中国本土における仮想通貨関連事業の定義は違法金融活動のままです。言い換えれば、裁判所が管轄区域内でビットコインやイーサリアムを公売したり、プラットフォームにUSDTの買い戻しを委託したりすることは、実質的に裁判所が管轄区域内で「法定通貨と仮想通貨の交換事業」に直接関与することであり、文書第42号で定義されている「違法な金融活動」と直接的に矛盾する。中国では司法当局が仮想通貨の公開オークションを直接実施することはできず、仮想通貨の処分には一定の専門知識が必要となるため、専門の第三者機関に処理を委託する可能性がある。しかし、第三者機関にオークションの実施を委託した場合でも、オークション会場、入札者の身元、マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策など、一連の問題が残る。これらの問題は「ガイドライン」では考慮されていない(または回避されている)。さらに、当事者が保有する仮想通貨が取引所に保管されている場合、これらの取引所は中国で閉鎖され、運営および管理担当者の多くが海外に移転しているため、取引所の口座は銀行口座のように中国の規制当局の管理下にない。したがって、強制的な手段で仮想通貨の移転を強制することは不可能である。このような状況では、いわゆる「運営者にオークション告知(オークション告知およびその他の情報)の掲載を委託する」には支援プラットフォームが不足している。また、「直接販売」の側面では、「オンライン取引プラットフォームに買い戻しを委託する」という方法では、中国国内で適合する取引相手を見つけることができません(TetherやCircleのようなステーブルコイン発行者は、中国では違法であるか、犯罪行為の疑いさえあります)。興味深いことに、2025年9月、上海市宝山区人民法院は、上海市高級人民法院の指導の下、上海市公安局の協力を得て、「国内委託、海外処分、クローズドループ返還」方式を用いて9万枚以上のFILコインの処分に成功しました(「中国における仮想通貨の司法処分における新たな進展:上海市高級人民法院が処分成功事例を発表」を参照)。しかし、「ガイドライン」はこの方式にはほとんど触れておらず、主に国内オークションと販売方式に焦点を当てており、後者の運用性には疑問が残ります。この情報は確かに検討に値します。 04 結論:ルール第一、実践テスト 全体として、上海高等法院が発行した「ガイドライン」は、中国の司法機関が仮想通貨事件の執行を標準化する上で重要な一歩前進となる。最高人民法院は「事件に関与する仮想通貨の処分」を新たな状況と新たな問題として挙げ、司法機関に対し処分能力の向上とルールの精緻化を求めている。将来的には、全国統一の処分モデル、あるいは処分プラットフォームが形成される可能性が非常に高い。中国の法制度革新の最前線である上海の動きは、間違いなく、最終的に全国統一ルールを公布するための貴重な地域経験を蓄積するだろう。その専門的な発展、特にコールドウォレット保管メカニズムの確立、「管理と執行の分離」および「複数人、複数ロック」の監督システムは、真の制度的価値を持ち、従来の仮想通貨保管プロセスの大きな抜け穴を埋めるものである。しかし、処分に関するセクションで概説されている「オークション+売却」の青写真は、「文書第42号」が発効したばかりの中国本土では極めて非現実的である。中国国内での直接オークションや売却は、依然として乗り越えがたい法的障害に直面している。諺にもあるように、「法律だけでは不十分」である。「ガイドライン」の真価は、最終的には実践で試されなければならない。上海の裁判所が、新たな規制枠組みの中で仮想通貨の実際の実現をどのように促進するのか、海外での法令遵守に基づく処分に向けた制度的連携をさらに強化するのか、そしてこの地方レベルでの試みが国家レベルの規則導入を促進するのか、といった点はすべて、引き続き注目に値する重要なポイントである。上海の裁判所が実際にどのような成果を上げるかを見守ろう。それが、この「ガイドライン」の真の試金石となるだろう。[呉碩]
中国の仮想通貨司法ガイドライン:暗号市場にとっての両刃の剣
上海高等裁判所が最近発表した仮想通貨司法処分に関する包括的ガイドラインは、中国のデジタル資産に対するアプローチにおける転換点を示すものです。没収された暗号資産を扱うためより洗練された技術的枠組みを確立すると同時に、これらの規制は中国の司法システムと仮想通貨に対する制限的な規制環境との間の基本的な緊張関係を強調しています。
司法的技術的枠組み:パラダイムシフト
これらのガイドラインで最も重要な発展は、公式なコールドウォレット差押機構の確立です。第15条は裁判所が没収された仮想通貨を専用のコールドウォレットに移転することを明確に要求し、元の保有者のウォレットや中央集権型取引所での保管の使用を禁止しています。これは、一部の司法当局が安全性の低い環境で保管を行っていた従来の慣行から、大きな技術的アップグレードを意味します。
付随する「執行と保管の分離」機構は「複数人、複数の鍵」を特徴とし、過剰な処分費用の歴史的問題(一部のケースでは35%に達すると報告されている)に対処します。監視と均衡の制度化を通じて、これらのガイドラインは司法処分プロセス中の腐敗と資産価値の減少を減少させることを目指しています。
より広範な暗号市場にとって、この発展は間接的に業界標準のセキュリティ慣行を正当化するものです。司法当局が大規模にマルチ署名プロトコルとコールドストレージソリューションを実装する場合、それは暗号ネイティブなセキュリティパラダイムの制度的な採用の一形態を表します。
規制のジレンマ:国内処分の非実用性
差押と保管の枠組みは技術的に洗練されているものの、処分規定は中国の現在の規制枠組み下で乗り越えられない法的障壁に直面しています。ガイドラインは、裁判所が「仮想通貨関連ビジネス活動」に直接関与することを要求する競売と販売のメカニズムを概説しており、これは「文書第42号」の下で明示的に違法な金融活動として定義されています。
これにより基本的な矛盾が生じます:ガイドラインは没収資産の管理のための堅固な枠組みを確立しますが、中国国内でのそれらの貨幣化への実行可能な道筋を提供していません。「国内委託、海外処分、クローズドループ送金」というアプローチを用いた成功したFILコイン処分の言及は、実践的な実装がガイドラインで正式に認められていない司法外のチャネルに依存している可能性を示唆しています。
市場への影響:選択的影響と複雑化
トークン価格にとって、これらのガイドラインは均一ではなく選択的な影響を与える可能性があります:
- 中国で著しい違法取引量を持つトークンは、執行メカニズムがより洗練されるにつれて短期的な圧力を経験する可能性があります
- セキュリティに焦点を当てたトークンとインフラプロバイダーは、その技術の暗黙的な正当化から利益を得る可能性があります
- 市場は仮想資産処分に関する法的枠組みに基づいて管轄区間をますます区別するようになるかもしれません
ガイドラインはまた、暗号資産を扱う中国の規制当局の間で増大する複雑さを示しています。詳細な技術仕様は、純粋な執行を超えた将来の規制枠組みに活用される可能性のある内部専門知識を中国の司法当局が開発していることを示唆しています。
戦略的展望:中国の暗号パラドックスの航行
投資家にとって、これらのガイドラインはリスクと機会の両方を生み出します:
リスク:
– 強化された規制監視は暗号ビジネスの中国からの流出を加速させる可能性があります
– 司法コールドウォレットに集中した没収資産は、洗練された攻撃の魅力的な標的となり得ます
– ガイドラインと実装の間の実際的なギャップは、中国の管轄区間への曝露を持つ暗号保有者にとって不確実性を生み出します
機会:
– 特化した暗号フォレンジックとセキュリティサービスへの需要の増大
– 合法的な国境を越えた資産処分解決策の開発
– マルチパーティ計算と安全な資産管理における技術革新の可能性
上海高等裁判所のガイドラインは、中国の暗号規制アプローチの典型的な例を表しています:商業活動に対する基本的な制限を維持しながら、洗練された技術的枠組みを確立すること。このパラドックスは市場参加者にとって課題と機会の両方を生み出します。
最終的に、これらのガイドラインは中国の進化する仮想資産アプローチにおける段階的なステップとして最もよく見ることができます:制限的な境界を維持しながら、その価値と技術的複雑さを認識するもの。分析で強調されている実践的な実装の課題は、市場が当初考えられていたよりも適応するためにより多くの時間を持つ可能性があることを示唆していますが、移動の方向はますます明確になっています:中国はその管轄区域内で仮想通貨を制御し管理するためますます洗練されたメカニズムを開発しています。
これらのガイドラインが実践で試されるにつれて、それらは同様の枠組みを開発している他の管轄区間のモデルとなりうる可能性があり、司法の風景全体における仮想資産の差押と処分のグローバル基準を形成する可能性があります。