2026年1月31日、流動性不足による市場の急激な変動の中、公安部は関係部署と連携し、「サイバー犯罪防止取締法」の草案を公式に公表し、パブリックコメントを募集しました。Twitterで「サイバー犯罪防止取締法」を検索しても、議論はほとんど見られません。ここ数年、複数の省庁が発表した文書の限界的な影響力が低下していることを考えると、ほとんどの反応は「これはまたしても古いニュースではないか?」または「既に禁止されているのに、他に何ができるのか?」といったものです。これは極めて危険な誤判断です。「省庁通知」から「国家法」への格上げは、規制の論理が金融リスクの防止から的確な犯罪統治へと転換したことを示しています。Biteyeは、これが近年、中国本土のWeb3エコシステムに影響を与える最も広範な法律になる可能性が高いと考えています。草案の68条を注意深く読むと、もはや「財務リスク」や「違法な資金調達」といったマクロ的な概念に焦点を当てているのではなく、仮想通貨取引における3つの主要な脆弱性、すなわちOTC資金フロー、技術開発、パブリックチェーンノードの運用にメスのように正確に狙いを定めていることがわかります。Biteyeによるこの記事では、主要な法的規定、法律専門家の解釈、そして実務家が取るべきコンプライアンス行動について、詳細な分析を提供しています。I. 以前の省庁文書と比較して、今回の草案は3つの根本的な問題点を打ち破りました。1. OTCジレンマ:「故意」の再定義 これまで、OTC業者(U-業者)は「ただ商売をしているだけで、相手の資金源は知らない」という言い訳をよく使っていました。法的には、これは違法な事業運営または幇助とみなされ、有罪判決のハードルは高くなっていました。しかし、新法第26条第3項では、これを再定義しています。「個人又は団体は、他人の違法行為又は犯罪行為により得た資金を故意に用いて、仮想通貨その他のオンライン仮想資産を用いて次に掲げる資金移転、支払決済等を行い、又は他人に資金移転サービスを提供することを禁止する。」ここで「故意に」という文言はそのまま残されていますが、司法実務においては「故意に」の範囲が大幅に拡大されています。取引価格が異常であったり、暗号化チャットソフトウェアを用いて監督を逃れたり、極めて厳格な本人確認(KYC)を怠ったりした場合、「故意に」犯罪を犯したと推定される可能性があります。これはもはや単なる「取引禁止」ではなく、USDTなどの仮想通貨をオンライン犯罪資金移転の規制対象に正式に組み込んだものです。OTC業界にとって、これはコンプライアンスコストの急増を意味し、もはや容易かどうかの問題ではなく、そもそも可能かどうかの問題となっています。 2. 長期管轄権と「共同責任」メカニズム:暗号通貨コミュニティは常に「コードは法であり、テクノロジーは無罪である」と信じてきました。しかし、新法案の第19条と第31条は、この信念に致命的な打撃を与えます。「何人も、ネットワークを利用して違法行為または犯罪行為(開発・保守、広告、アプリケーションパッケージングなど)を行う者に対し、故意に支援または援助を提供してはならない。」さらに懸念されるのは、「遠距離管轄権」に関する2番目の条項である。「中華人民共和国の領域外に居住する国民、および中華人民共和国の領域内でユーザーにサービスを提供する海外の組織および個人が本法に違反する行為を行った場合、法的責任を問われる」。Biteyeは、この条項について、Allbright Lawの金融コンプライアンス弁護士であるSharon氏(@sharonxmeng618)に相談した。「サイバー犯罪防止管理法案」の草案には、行政管理義務を規定する条項が多数ある。一般的に、最初の罰則は是正命令、違法な収益の没収、罰金などの行政罰である。巨額の詐欺行為や、署名の提供だけでなく操作への関与など、深刻なケースのみが刑事責任にエスカレートする。さらに、ロングアーム管轄には「費用対効果」の問題もあります。中国の刑法は人的管轄権/領土管轄権の原則を掲げていますが、国境を越えた実務においては、特に大規模な事件(PlusToken事件のような)や国家安全保障に関わる場合を除き、海外のプログラマーを国境を越えて逮捕する司法コストは非常に高くなります。3. パブリックチェーンガバナンス:分散化への一方的な挑戦 この法案は、中国本土のパブリックチェーンエコシステムにも影響を与えます。第40条第9項では、ブロックチェーンサービスを提供するノードまたは機関は、違法な情報や決済を「監視、ブロック、処理」する能力を持たなければならないと規定されています。技術的な知識を持つ者であれば、真の分散型パブリックブロックチェーン(パーミッションレスブロックチェーン)では、単一ポイントでの「ブロック」は実現できないことを理解しています。これは、中国におけるWeb3プロジェクトにとって、事実上解決不可能なジレンマを突きつけています。つまり、「コンソーシアムブロックチェーン」(疑似チェーン)となり、バックドアと検閲権を持つか、「ブロック」義務を果たせないために違法となるかのどちらかです。 II. 歴史的反響:「9.4」から「2.1」へ この影響の大きさを理解するには、時系列を延長し、中国の暗号資産規制における3つの節目を比較する必要があります。2013年/2017年(9.4):「公告」、防御段階。焦点は「リスク防止」、ICOの禁止でした。当時の規制目標は「一般市民が金銭を失わないようにすること」でした。2021年(9.24):「通知」、浄化段階。焦点は「違法金融活動」、マイニングの撲滅でした。規制目標は「暗号資産業界が金融秩序を乱さないこと」でした。2026年(サイバー犯罪防止法):「法律」はガバナンス段階です。焦点は「暗号資産業界に関連するサイバー犯罪」です。最初の2つの段階では、規制機関は中国人民銀行と国家発展改革委員会であり、それぞれの業務分野、すなわち「資金」と「問題」に焦点を当てていました。しかし今回は、公安部が主導権を握っており、「犯罪」と「人」の両方を管理している。景天公成法律事務所の金融コンプライアンス弁護士、シャロン(@sharonxmeng618)氏は、次のように解釈しています。「近年、暗号資産を悪用したマネーロンダリングや詐欺といった暗号資産を悪用した犯罪と、ハッキングや「ラグプル」といった暗号資産固有の犯罪の両方が増加しています。今回の一連の立法措置は、規制当局がこうした新たなタイプの犯罪に対応するため、「行政による禁止」から「刑事規制」へと格上げするための必要な対応です。結論として、2026年は暗号資産の世界におけるルール再構築の年となります。2月1日の暴落は、流動性危機に対する市場の反応に過ぎないかもしれません。ローソク足チャートはいずれ回復し、赤いバーは緑に変わるでしょう。しかし、法のメスがコードと資金に切り込む時、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、生き残るための必須条件となります。」シャロン氏の助言:「近年、司法実務において『情報改ざん』の範囲が拡大しています。こうした状況において、Web3を標的にすることは推奨されません…」。業界関係者や起業家は「技術中立性」を法的例外と捉えていますが、事業運営においては適切な区別が必要です。例えば、中国国内のユーザーのIPアドレスを実質的にブロックするためのKYC(顧客確認)を厳格に実施すること、マネーロンダリング対策のリスク管理を確立すること、トークンマーケットメイキングや高リスクプロジェクトの手数料制プロモーションへの参加を避けることなどが挙げられます。この新たな時代において、中国本土の関係者や投資家にとって、「コンプライアンス」はもはや単なるスローガンではなく、生死を分ける一線となっています。
中国のネットワーク犯罪防止法:暗号資産規制のパラダイムシフト
中国公安部が最近発表した「ネットワーク犯罪防止法(意見募集草案)」は、同国の暗号資産規制アプローチにおける転換点を示すものです。この立法は、これまでの行政措置から包括的な刑事規制への根本的なエスカレーションを表し、暗号エコシステムのコアインフラを手術的 precision で標的としています。経験豊富な暗号資産投資家にとって、この動きは中国関連資産への暴露の即時的な再評価と、市場構造の根本的な再考を要求します。
規制の進化:リスク防止から刑事規制へ
中国の暗号資産規制は、明確な段階を経て進化してきました:
- 2013/2017年(「9.4」): ICOに焦点を当てた防衛的禁止と、「一般人がお金を失うことの防止」
- 2021年(「9.24」): 「違法金融活動」を標的とした清算アプローチと採掘事業の整理
- 2026年: 公安部主導の刑事規制、「犯罪」と「人々」のレンズを通して暗号資産活動を再定義
この最新の動きは、省令から国家法へと格上げされ、リスク計算を根本から変えます。規制の焦点は金融安定性から刑事責任へと移行し、コンプライアンスがオプションではなく生存のための必須条件となる環境を創出しています。
影響の三本柱:OTC、技術、分権化
1. OTC取引:法的な正確さで「知っていること」を再定義する
第26条第3項による仮想通貨資金移転の責任拡大は、OTC市場に存在論的な脅威をもたらします。草案法における「知っていること」の再定義は、ほぼ不可能なコンプライアンス基準を創出します:
- 異常な取引パターンが、推定知識と見なされる
- 取引に暗号化コミュニケーションツールを使用することが、犯罪行為とされる
- 不十分なKYC手続きが、自動的に責任をトリガーする
これは、意図に関わらずOTC取引を犯罪化し、「 plausible deniability 」がもはや有効な防衛とならない規制環境を創出します。投資家にとって、これは中国の大きなOTC市場が崩壊または完全に地下に移行することを意味し、ビットコイン価格の発見と流動性に重大な影響を及ぼす可能性があります。
2. 技術開発:「法はコード」の終焉
第19条と第31条は、技術中立性の原理に致命的な打撃を与えます:
- 暗号資産サービスの「開発運営、広告宣伝、アプリケーションパッケージング」を意図的に提供することの明示的な犯罪化
- 中国の刑事法を中国のユーザーにサービスを提供する国外の市民および外国法人へ拡張する(「長い腕管轄権」)
海外の開発者に対する執行には実践的な課題がありますが、この枠組みの存在だけでも冷凍効果をもたらします。開発チームは地理的アクセス制御と強化されたデューデリジェンスの導入を必要とし、グローバルな開発エコシステムを細断化することになります。
3. パブリックチェーンガバナンス:分権化のジレンマ
第40条第9項によるブロックチェーンノードが「監視、ブロック、処理」する必要があるという違法情報に関する要件は、真の分散型アーキテクチャと解決不可能な矛盾を生み出します:
- パーミッションレスブロックチェーンは、分権性を損なわずに単一ポイントブロックを実装できません
- プロジェクトは、国家が制御するコンソーシアムチェーンになるか、違法に運営するかという存在論的な選択を迫られます
この規定は、パブリックチェーンプロジェクトにコア原則を妥協するか、中国市場から完全に撤退するかという決定を強制します。これは、ネットワーク効果と長期的な実現可能性に深遠な含意を持つ決定です。
市場への含意:短期的なボラティリティ、長期的な再編成
トークン価格への影響
- 中国に露出したトークン: 執行の可能性の再評価により、大きな下落リスクに直面
- 主要暗号資産(BTC、ETH): 中国市場からの流動性減少による中期的な短期的圧力
- プライバシーコイン: 規制回避の需要増加により、パフォーマンスが向上する可能性
- コンプライアンス志向のインフラ: KYC/AMLソリューションを提供するプロジェクトの潜在的な上昇余地
記事で言及された2月1日の市場下落は、この立法の含意を市場が消化する過程における、価格発見の始まりにすぎない可能性があります。
リスク評価
草案法はいくつかの新しいリスク要因を導入します:
- 法的不安定性: 「助長およびそそのかし」の拡大解釈が、以前は中立と見なされていたサービスの責任を創出
- 運営の不可能性: コンプライアンス要件が、暗号資産のコア原則と直接矛盾
- 執行の不確実性: 草案立法と実際の執行の間のギャップは不明だが、深刻さが増しているようです
戦略的機会
これらの課題の中から、いくつかの機会が現れます:
- コンプライアンス革新: 分権性を損なうことなく選択的なコンプライアンスを実装できるブロックチェーンアーキテクチャの開発
- 地理的裁定: 人材と資本が明確な規制フレームワークを持つ管轄区への移行
- インフラの特化: 仮想資産サービスプロバイダー向けの特化したコンプライアンスソリューションの成長
投資推奨
洗練された暗号資産投資家にとって、この立法はポートフォリオの再評価を必要とします:
- 中国への露出をアンダーウェイト: 中国のユーザーベースや開発チームが多いプロジェクトへの露出を削減
- リスクモデルの再評価: 技術的または市場リスクではなく、規制リスクを主要な要因として組み込む
- 執行情報の監視: 実際の影響についての手がかりを得るため、立法過程と執行パターンを追跡
- 設計によるコンプライアンスの重視: アーキテクチャに規制コンプライアンスを組み込んだプロジェクトを優先
Allbright法律事務所のSharonが正しく指摘するように、「技術中立性」はもはや法的な盾ではありません。この新しい規制環境で、最も耐性のあるプロジェクトは、コア価値主張を損なうことなく積極的なコンプライアンスを示せるものとなるでしょう。
ネットワーク犯罪防止法は、単なる別の規制の障害を超えて、デジタル資産空間における国家と技術の間の権力関係の基本的な再配置を示しています。このパラダイムシフトを認識する投資家にとって、現在の市場の混乱は、次の暗号資産開発段階のためのポートフォリオを戦略的にポジショニングするための機会を提示するかもしれません。その段階では、規制と革新が対立するのではなく、共存する必要があります。