コンプライアンス|『対外投資に関する規定』が発表:企業の海外進出は、もはや「まず乗車してから切符を買う」ことはできない

『対外投資に関する国務院の規定』は4月17日に国務院第83回常務会議で可決され、5月5日付で公布され、7月1日に正式に施行される予定です。これは過小評価されがちな法規です。一見すると、海外投資の認可、登録、情報報告、クロスボーダー資金登録などの事項に関する制度の整理のように見えます。

しかし、近年における中国企業の海外進出の加速、グローバルサプライチェーンの再編の加速、技術規制の強化、データ規制範囲の拡大、海外利益保護ニーズの継続的な高まりという背景を踏まえると、その意義は単なる「手続きの明確化」にとどまりません。この規定が真に行っているのは、これまで開発、商務、外為、輸出管理、データセキュリティ、国有資産監督管理、領事保護、海外紛争対応など、さまざまな制度の枠組みに分散していた要件を、より完全な枠組みに再統合することです。

これまで海外投資について議論する際、企業が最も関心を持っていたのは、プロジェクトの登録が必要かどうか、資金を海外に持ち出せるかどうか、海外会社をどのように設立するかという3つの問題でした。新規定の施行後、問題は別の問い方に変わります。資産をどのように海外に持ち出すか、技術をどのように利用するか、データをどのように流すか、人員をどのように動かすか、支配権をどのように配置するか、海外の障壁に遭遇した場合に誰が支援してくれるのか、レッドラインを踏んだ場合にどのような代償を払う必要があるのか。企業の海外進出は、もはや単なる「資本の海外移転」ではなく、資産、技術、データ、人員、支配権、国家安全保障に関わる体系的なコンプライアンスプロジェクトなのです。

一、海外進出の境界線が引き直された

新規定第2条は、「対外投資」の明確な定義を規定しています。いわゆる対外投資(すなわち海外投資)とは、中国国内の投資家が資産、権益を投入し、または融資、担保などを提供する方法で、直接または間接的に他の国または地域の企業、資産などの所有権、支配権、経営管理権およびその他の関連権益を取得する活動を指します。この定義で最も注目すべき点は、海外投資を「会社設立」「株式購入」「工場建設」といった従来の形式に限定していないことです。融資、担保、間接的な権益取得、経営管理権の取り決めも、対外投資の監督管理の対象となる可能性があります。

これは今日のクロスボーダー取引にとって特に重要です。多くの海外進出プロジェクトは、書類上必ずしも「買収」とは書かれていません。転換社債であったり、収益権の取り決めであったり、海外SPVへの融資支援であったり、担保、契約による支配、または階層化されたファンド構造を通じて海外資産への影響力を実現している可能性があります。これらの取り決めが最終的に海外企業、資産、支配権、経営管理権、またはその他の関連権益を指している限り、もはや通常の融資として扱うことは困難です。

もう一つ見過ごされがちなのは、新規定が「中国国内の企業、その他の組織および居住者個人」を投資家の範囲に統一的に含めていることです。居住者個人などの対外投資に関する具体的な管理方法は別途制定される予定ですが、方向性はすでに明確です。高純資産個人、ファミリーオフィス、個人が支配するオフショアSPV、海外ファンドのシェア、信託およびその他の資産管理構造は、将来的に規則から自然に外れることはありません。したがって、この法規が最初に変えるのは、特定の審査書類ではなく、監督管理が「海外進出」をどのように見ているかという根本的な視点です。つまり、ある会社が海外に工場を設立したかどうかだけを見るのではなく、この海外権益がどのように形成されたのか、誰が支配しているのか、資金、資産、技術、データ、人員がそれに伴って移動したのか、これらの取り決めが公共の利益と国家安全保障のレベルでの考慮事項を引き起こすかどうかを問い始めるのです。

二、データ、技術、安全保障が海外進出コンプライアンスの新たな主軸となる

もし第2条が「対外投資とは何か」を再定義したとすれば、第13条と第15条は、将来の対外投資において最も敏感な2つのラインを示しています。1つは技術とデータ、もう1つは国家安全保障です。

第13条は、投資家が対外投資活動を行う際、国家が輸出を禁止している貨物、技術、サービスおよび関連データを輸出または使用してはならないと規定しています。輸出が制限されている貨物、技術、サービスおよび関連データについては、許可を得ずに輸出または使用することもできません。投資家は、技術者を国境を越えて派遣したり、人員を海外に派遣して業務を行わせたり、国境を越えて技術指導を提供したり、人員の国境を越えた研修を手配したりする方法で、国家が輸出を禁止または制限している貨物、技術、サービスおよび関連データを他の国または地域に移転してはなりません。

これは、監督管理が見ているのはサーバー、データベース、コードパッケージだけではないことを意味します。人員派遣は技術移転を構成する可能性があり、リモート指導はサービス移転を構成する可能性があり、国境を越えた研修は知識移転を構成する可能性があり、海外での研究開発協力も関連データの流れと使用に関わる可能性があります。AI、クラウドコンピューティング、自動運転、スマート製造、バイオ医薬品、金融テクノロジー、産業用ソフトウェア企業にとって、以下の問題はすでに非常に現実的です。海外の研究開発センターは国内のトレーニングデータを呼び出すことができるか?海外チームはソースコード、モデルパラメータ、リスク管理ルール、ユーザープロファイルにアクセスできるか?国内のエンジニアが海外チームに技術トレーニングを提供することは、制限された技術に関わるか?海外子会社が中国チームが蓄積したアルゴリズム、データセット、製品ドキュメントを使用することは、内部協力なのか、それとも監督管理されるクロスボーダー移転なのか?これらの問題は、過去には業務レベルで処理されることがよくありました。現在、それらはコンプライアンス審査に入らなければなりません。

第14条はさらに、クロスボーダー資金の流れ、貨物と技術の輸出入、サービス貿易、データクロスボーダーの流れ、人員の出入国、経営者の集中審査、輸出管理、ネットワークセキュリティ、税収、国有資産などの事項を、関連する法律法規に一律に戻して処理することを規定しています。これは、『対外投資の規定』が専門のデータ法でも、輸出管理法でもないことを示しています。しかし、これらの規則を海外投資のメインフローに組み込んでいるのです。企業は今後、海外進出プロジェクトを行う際、ODI、データ越境、輸出管理、ネットワークセキュリティ、人員派遣を互いに関係のないいくつかのプロセスに分割することはできません。

第15条は、国務院投資主管部門、商務主管部門がその他の関係部門と協力して、国家安全保障に影響を与える、またはその可能性がある海外投資、および関連する資産、権益などの譲渡、処分について安全審査を行うことを規定しています。ここには2つのキーワードがあります。1つは「影響を与える可能性がある」、もう1つは「譲渡、処分」です。前者は、安全審査が損害結果の発生を待たないことを示しています。後者は、審査が投資が発生した瞬間だけを見ているのではないことを示しています。海外投資が完了した後も、関連する資産、株式、権益の再譲渡または処分は、同様に監督管理の対象となる可能性があります。

これは、機密技術、重要データ、重要鉱物、エネルギー資源、通信インフラ、人工知能、半導体、バイオテクノロジー、金融インフラに関わるプロジェクトにとって特に重要です。企業は海外進出前に、「このプロジェクトは商業的に割に合うか」と問うだけでなく、「規制対象の技術やデータはあるか?海外の協力相手は誰か?その後の株式の売却、資産の譲渡、海外上場、または外部投資家の導入は、支配権と安全リスクの判断を変えるか?」と問う必要があります。

三、国家の役割が変わった:監督管理だけでなく、サービスと対抗措置も

この新規定には、見過ごされがちなもう一つの側面があります。それは、単なる規制文書ではないということです。第6条から第9条は、サービス体系の構築を専門的に規定しています。国家は、外事、法律、財税、金融、経済貿易、物流、出入国、税関、貿易促進などの分野のサービス資源を統合し、投資家に保障を提供します。省レベル以上の政府および関係部門も、法律法規、政策措置、投資ガイド、知的財産権、リスク防止、権益保護などの公共サービスを提供する必要があります。

この背景には、非常に現実的な変化があります。今日の海外進出の主体は、新エネルギー自動車企業、太陽光発電企業、スマートハードウェア企業だけでなく、SaaS企業、ゲーム会社、決済機関、クロスボーダーEC、AI企業、消費ブランド、中小サプライチェーン企業も含まれています。彼らが直面する海外環境は、過去よりもはるかに複雑です。制裁、輸出管理、投資審査、データローカリゼーション、税務調査、労働コンプライアンス、知的財産権紛争、独占禁止審査、海外訴訟、為替制限、政治リスクなど、単独で処理できるものはほとんどありません。企業が自力で模索するには、コストが高く、落とし穴にはまりやすいのです。

さらに注目すべきは、対抗措置条項です。新規定第23条から第25条は、投資家が目的国で投資障壁や経営上の障害に遭遇した場合、商務主管部門が調査を組織し、調査結果に基づいて国別の投資政策を調整したり、関連する貨物や技術の輸出入を制限したり、国際サービス貿易を制限したりできることを明確にしています。国家、地域、または国際組織が国際法および国際関係の基本原則に違反し、中国に対して差別的な禁止、制限、または類似の措置を講じた場合、中国政府は投資家の正当な権益と国家の海外利益を保護するために、相応の措置を講じることができます。

制度的な意味合いはすでに明確です。企業の海外投資は、もはや企業自身の商業行為ではなく、国家の海外利益保護と対外経済関係調整のツールボックスにも組み込まれています。技術制限、サプライチェーンの再編、投資審査、制裁対抗措置が頻繁に発生する現在、企業は現実を認めざるを得ません。海外進出のリスクは、もはや契約リスク、税務リスク、コーポレートガバナンスリスクだけではありません。それはますます交差点のようになっています。

四、「まず乗車してから切符を買う」ことはもうできない:コンプライアンスを事前に義務付ける

新規定第27条から第31条は、比較的明確な責任体系を構築しています。投資家が国家が禁止している対外投資プロジェクトに投資した場合、主管部門は投資活動の停止、株式または資産の期限付き処分、違法所得の没収を命じることができます。これに従わない場合、投資額の5‰以上10‰以下の罰金が科せられる可能性があり、直接責任者も5万元から10万元の罰金が科せられる可能性があります。規定に従って認可、登録手続きを行わなかった場合、または虚偽の資料を提出したり、真実の情報を隠蔽したりする方法で認可登録を申請した場合、認可登録機関は是正を命じ、違法所得を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科すことができます。是正を拒否した場合、投資活動の停止を命じられ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科せられる可能性があります。

企業がより警戒すべきは、資格制限です。処罰決定が発効した後、関係主管部門は、違法行為者の認可登録申請を3年間受理しないか、または1年から3年間対外投資活動に従事することを禁止することができます。これは企業に与える影響は、罰金よりも大きいことがよくあります。グローバル化を展開している企業が、プロジェクトの停止を余儀なくされたり、海外資産の期限付き処分を命じられたり、その後の海外進出の機会を失ったりした場合、資金調達、M&A、上場、サプライチェーン契約、海外顧客との関係、市場での評判に連鎖的に影響を与える可能性があります。

新規定が真に発しているシグナルは、海外投資のコンプライアンスは、取引完了後の後付け作業として扱われるべきではないということです。それは取締役会の意思決定、投資委員会の審議、取引構造の設計、デューデリジェンス、投資後の管理の全プロセスに事前に組み込まれなければなりません。企業にとって、7月1日前後には少なくとも4つのリストを補完する必要があります。

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01 海外投資プロジェクトリスト— 海外子会社、M&Aプロジェクト、株式投資プロジェクトに加えて、融資、担保、転換社債、収益権、海外ファンドのシェア、オフショアSPV、海外再投資の取り決めも組み込む必要があります。

02 技術とデータのクロスボーダーリスト— ソースコード、アルゴリズムモデル、トレーニングデータ、ユーザーデータ、産業データ、リスク管理ルール、研究開発ドキュメント、技術図面、特許技術、ソフトウェアシステム、海外アクセス権限、クロスボーダー協力メカニズムを体系的に整理する必要があります。

03 安全審査と輸出管理評価表— 機密性の高い業界、機密技術、重要データ、重要なサプライチェーン、複雑な支配権の取り決めに関わる場合は、取引の初期段階で予備的な判断を完了する必要があります。

04 海外紛争と調査対応表— 海外仲裁、訴訟に参加したり、海外の司法執行機関から調査を受けたりする場合、海外に証拠または資料を提供する際は、国家秘密、データセキュリティ、個人情報保護、技術輸出管理、輸出管理、司法共助などの関連規則を遵守する必要があります。

一言で言えば、将来の海外進出プロジェクトは、従来の意味での商業DD、財務DD、法律DDだけを行うことはできません。データDD、技術DD、安全保障DD、輸出管理DD、対抗リスク評価が、ますます標準的な構成になるでしょう。『対外投資に関する国務院の規定』の発表は、企業の海外進出を否定するものではありません。その冒頭で、対外投資の質の高い発展を促進し、投資家が市場原理に従って対外投資活動を行い、法律に基づいて投資の自主権を享受し、自主的な意思決定、自己責任、自己負担を支持することを強調しています。

しかし、それはより明確な線を引いています。海外進出は監督管理から離れることではなく、グローバル化はコンプライアンスの空白地帯でもありません。過去の「まず投資してから後で補う」という粗雑なモデルは、ますます狭まるでしょう。真に遠くまで行ける企業は、必ずしも最も速く走る企業ではなく、規則を明確に理解し、体系を構築し、境界を守ることができる企業なのです。

[Paperduoduo]

RichSilo独占分析:

中国の新規外国投資規制:グローバル暗号市場への影響

中国で最近施行された「国務院外国投資規定」は、7月1日より効力を持ち、近年の国境を越えた資金移動に影響を与える最も重要な規制開発の一つです。暗号通貨セクターを直接的に標的としているわけではありませんが、この包括的な規制枠組みは、中国の主体がグローバル暗号エコシステムと関与する方法を必然的に再定義し、市場参加者にとって大きな障害と予期せぬ機会の両方を生み出します。

国境を越えた投資の境界線の再定義

最も直接的な影響は、規制の「外国投資」という広範な定義から生じます。従来の株式取得や工場設立に焦点を当てていた以前の枠組みとは異なり、新しい規制は明確に融資アレンジメント、保証、転換社債、利益配当権、運営管理権の間接的取得を含みます。この広い解釈は、国境を越えた暗号投資で一般的に使用される多くの構造を捕捉します。

暗号プロジェクトにとって、これは中国の投資機関—ベンチャーキャピタルファンド、ファミリーオフィス、または直接投資を通じてであれ—もはや従来の法的構造に頼って規制監視を回避することはできないことを意味します。中国の参加者を含むトークン販売、マイニング機材の融資アレンジメント、中国のノードオペレーターのいるDeFiプロトコルは、すべて強化された監視の対象となる可能性があります。「中国国内の企業、その他の組織、居住者個人」を投資家として含む規定は、オフショアSPVを使用して暗号プロジェクトに投資する高資産個人でさえ、コンプライアンス負担が増加することを示唆しています。

技術とデータ移管規制:暗号イノベーションへの直接的な挑戦

規定の第13条と第15条は、技術とデータの移管に関する厳格な規制を確立し、ブロックチェーンと暗号会社にとって特有の課題を提示します。「禁止または制限された」財物、技術、サービス、関連データの輸出禁止—それに加えて、国境を越えた人員の派遣、技術指導、研修に関する明確な制限—は、ブロックチェーン企業が国境を越えてどのように運営されるかに直接的な影響を与えます。

海外に開発チームを持つ中国のブロックチェーン企業にとって、この規定は重要な疑問を提起します:海外のR&Dセンターは中国から訓練データにアクセスできますか?国際的なノードへの技術サポートの提供は制限された技術移管に該当しますか?ブロックチェーンプロトコルは、中国のますます厳格なデータ国内化要件を遵守しながら、グローバルな参加をどうやって維持できますか?これらの考慮事項は、AI統合暗号プロジェクト、ブロックチェーン分析企業、そして中国のユーザーデータを扱う取引所にも及びます。

これらの規定は、中国の関与がある暗号プロジェクトが、国境を越えたデータフロー、ソースコードアクセス、技術協力に関する強力なコンプライアンスフレームワークを実装しなければならないことを効果的に義務付けます—これは、ブロックチェーンの開かれ、国境を越えた技術という精神とは伝統的に対立する要件です。

暗号インフラにおける国家安全保障の含意

暗号市場にとって最も懸念される点は、第15条の「国家安全保障に影響を与える、または与える可能性がある」投資に対するセキュリティレビューの明確な義務です。「与える可能性がある」というレビューのトリガーとしての含意は、介入のためのしきい値を大幅に低くし、投資後の「譲渡と処分」への監視の拡張は、暗号投資の継続的な監視を示唆しています。

この規定は、いくつかの暗号サブセクターの投資に影響を与える可能性があります:
– 国家安全保障上の含意を持つブロックチェーンインフラプロジェクト
– 戦略的立地にある暗号マイニング操作
– 巨大な国境を越えた価値フローを扱うDeFiプロトコル
– 中央銀行デジタル通貨(CBDC)統合プロジェクト

外国の暗号マイニング操作、ブロックチェーン分析プラットフォーム、またはデジタル資産カストディアンへの中国の投資は、以前は適用されなかった国家安全保障レビューを受ける可能性があります。「支配権」と「運営管理権」への規定の焦点は、中国の主体がネットワークガバナンスやプロトコル開発に影響を与える場合、暗号プロジェクトへの受動的投資でさえ監視の対象となる可能性があることを示唆しています。

コンプライアンスの変革と規制的アービトラージの終焉

これらの規定は、対外投資のコンプライアンスパラダイムを根本的に変革します。中国の暗号企業は、もはや規制遵守を事後的な考慮事項として扱ったり、管轄間の規制的アービトラージに頼ったりすることはできません。明確なペナルティ—投資額の最大10‰の罰金、資産処分命令、外国投資活動からの一時的な資格剥奪—は、非遵守の場合に大きな下落リスクを生み出します。

この変化にはいくつかの含意があります:
1. 強化されたデューデリジェンス:中国の投資を求める暗号プロジェクトは、従来の商業、財務、法的デューデリジェンスに加え、「データDD、技術DD、セキュリティDD、輸出管理DD」を全面的に受ける必要があります。
2. 構造的調整:中国の暗号投資は、監視を回避するために以前使用された複雑な積層構造を避け、より透明性の高い構造に移行する可能性があります。
3. 国内開発:中国の暗号開発は、より明確な規制境界を持つ国内アプリケーションにますます焦点を当て、中国の主権ブロックチェイニイニシアチブを加速させる可能性があります。

市場への含意:リスクと機会

リスク:

  1. 中国資本流入の減少:コンプライアンス負担は、外国の暗号プロジェクト、特に初期段階のベンチャーやインフラ開発への中国の投資を妨げる可能性があります。
  2. 市場の分断:規制 divideは、中国とグローバルの暗号エコシステムの分離を加速させ、相互運用性に制限のある並行市場を生み出す可能性があります。
  3. コンプライアンスオーバーヘッド:中国とのつながりを持つ暗号プロジェクトは、増加するコンプライアンスコストに直面し、競争力が低下する可能性があります。
  4. 投資冷え込み効果:国家安全保障レビューに関する不確実性により、一部の中国の投資家が暗号市場から完全に撤退する可能性があります。

機会:

  1. コンプライアンス重視暗号サービス:中国の規制環境をナビゲートする専門知識を持つ、特に国境を越えた暗号コンプライアンスを専門とする企業は、需要が増加します。
  2. プライバシー保護技術:分権化の原則を損なうことなくコンプライアンスを可能にするゼロ知証明やその他のプライバシー強化技術が traction を得る可能性があります。
  3. 国内暗号開発:中国は、承認されたブロックチェーンアプリケーションの開発を加速させ、コンプライアントなデジタルインフラへの投資機会を創出する可能性があります。
  4. 分権化としてのコンプライアンス:中国の制御点を持たない真に分権化された暗号プロトコルは、規制環境の恩恵を受ける可能性があります。なぜなら、それらはこれらの規制の範囲外に自然と位置するからです。

暗号投資家のための戦略的推奨

中国市場への露出を持つ、または中国の投資を求める暗号投資家にとって、以下の戦略はリスクを軽減し、機会を活用するのに役立つかもしれません:

  1. 包括的なコンプライアンスレビューの実施:新しい規制の観点から、特に技術移管、データフロー、支配権に関して、既存の暗号投資を評価します。

  2. 中国とグローバルのオペレーションの分離:国境を越えたデータと技術のフローを最小限に抑えるために、暗号オペレーションを中国とグローバルのコンポーネント間で明確に分離する構造を検討します。

  3. 非コンプライアンスセンシティブセグメントへの焦点:国家安全保障の懸念を引き起こしにくい暗号セグメント、主権ではないステーブルコイン、ゲームアプリケーション、消費者向けデジタル資産などに投資を優先します。

  4. 規制的防衛メカニズムの開発:国境を越えた技術移管とデータ共有が最小限であることを示すことができる強力なコンプライアンスフレームワークを構築します。特に中国の参加があるプロトコルの場合です。

  5. 規制の進化の監視:中国の暗号に対する規制アプローチは依然として動的です。投資家は、実施指針と執行パターンを継続的に監視すべきです。

結論

中国の新規外国投資規定は、対外投資がどのように管理されるかにおけるパラダイムシフトを表し、グローバル暗号市場に深遠な含意があります。これらの規定は、大きなコンプライアンス課題を生み出し、一部の暗号セグメントにおける中国の参加を制限する可能性がありますが、同時に業界の成熟を加速させ、革新的なコンプライアンスソリューションの機会を創出します。「グローバル化はコンプライアンスの真空ではない」と認識し、この規制環境に能動的に適応する暗号投資家こそ、今後長年にわたって国境を越えた暗号投資の進化する景観をナビゲートする最も適した位置に立つでしょう。

規定が「質の高い発展」として外国投資を強調していることは、中国が経済的海外関与を維持しながら、資本、技術、データフローに対するより大きなコントロールを確保することを目指していることを示唆しています。暗号市場にとって、これは国境を越えた参加が可能であるが、より大きな透明性、コンプライアンス統合、国家安全保障の優先順位との調整を必要とする未来を意味します—これは、今後何年にもわたってグローバル暗号エコシステムを再定義する現実です。

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