RWAにとどまらない:第42号文の施行により、中国のバーチャルアセット規制枠組みが初步的に整備された

2026年2月6日、中国人民銀行など8つの部門が「仮想通貨等関連リスクの更なる防止と処理に関する通知」(銀髪[2026]42号、以下「42号文」)を発表しました。42号文は全体として、中国本土の規制当局による仮想通貨に対する「一刀両断」の厳格な規制姿勢を踏襲しています。

ステーブルコインについては、42号文では多くを語っていませんが、「動的評価」という規制原則に基づき、事業展開の許可を得るための道も残されています。

さらに重要なのは、42号文が初めて現実世界の資産のトークン化(RWA)を規制対象に含めたことです。同時に、証券監督管理委員会も「国内資産の海外発行資産担保証券トークンに関する監督指導」(以下「指針」)を発表しました。この指針は、42号文における現実世界の資産のトークン化業務に関する規制要件と合わせて、これまでグレーゾーンにあったRWA業務に事業展開の枠組みを提供します。

42号文は、仮想通貨、ステーブルコイン、現実世界の資産のトークンという3種類の仮想資産/デジタル資産をすべて規制対象に含め、これまでの規制の欠落を補完し、現在の中国本土における仮想資産関連業務分野において最も正確で完全な法的規範文書となっています。これにより、中国の仮想資産規制の枠組みは、ひとまず完成したと言えます。

一、中国本土における仮想資産規制の歴史的変遷

2017年9月4日の「94公告」(「トークン発行による資金調達リスクの防止に関する公告」)は、トークン発行による資金調達(ICO)の本質を、許可されていない違法な公的資金調達であると認定し、複数の違法犯罪に関与している疑いがあるとして、ICOを全面的に停止し、取引プラットフォームに対し、関連業務を期限内に整理整頓するよう求めました。

2021年9月24日の「924通知」(「仮想通貨取引の投機リスクの更なる防止と処理に関する通知」)は、仮想通貨が法定通貨ではないことを明確にし、関連する取引、交換、仲介、トークン発行による資金調達、デリバティブ取引などはすべて違法な金融活動であるとし、海外の取引所が国内にサービスを提供することを禁止すると同時に、多角的なリスク防止・処理システムを構築しました。

関連記事:中国の仮想通貨に対する規制姿勢の簡単な説明(2023.1.25)

その後、この分野では長期にわたり完全な法的文書は発表されませんでした。2025年11月28日、13の部門による調整会議で、仮想通貨関連業務が違法な金融活動に該当することが改めて強調され、初めてステーブルコインが仮想通貨の範疇に含まれることが明確にされ、規制の重点対象とされました。また、中央金融弁公室などの部門が新たに追加され、中央と地方の連携と刑事司法の介入が強化され、資金の流れと情報の流れの監視と規制回避行為の取り締まりに焦点が当てられました。

2025年12月5日、7つの協会によるリスク警告で、仮想通貨が法定通貨ではないこと、中国がRWAトークン化活動を承認していないこと、会員機関が関連サービスに参加または提供することを厳禁すること、ステーブルコイン、エアドロップコイン、RWAトークンに関連する違法なリスクを警告し、投機から遠ざかるよう国民に注意を促しました。

これにより、中国本土における仮想資産に対する非包括的で、場当たり的で、一刀両断的な規制形態が形成され、主に違法な金融活動の防止、違法犯罪の取り締まり、社会秩序の維持を目的としていました。

2026年2月6日の8部門による42号文に至り、仮想資産の様々な種類(仮想通貨、ステーブルコイン、現実世界の資産のトークン)について正確な区別がなされ、それぞれに対応する規制形態が示されました。

二、42号文の核心条項の解釈

中国人民銀行、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、市場監督管理総局、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局による仮想通貨等関連リスクの更なる防止と処理に関する通知(銀髪[2026]42号)

リンク:https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/2026020619591971323/index.html

仮想通貨、現実世界の資産のトークン化、および関連する事業活動の本質的な属性を明確にする

2.1 仮想通貨に対する「一刀両断」の規制原則

(一)仮想通貨は、法定通貨と同等の法的地位を有しません。Bitcoin、Ethereum、テザーなどの仮想通貨は、通貨当局が発行するものではなく、暗号技術および分散型台帳または類似の技術を使用し、デジタル形式で存在するなどの主な特徴を有しており、法償性を有しておらず、通貨として市場で流通・使用されるべきではなく、また、そうすることはできません。

仮想通貨関連の事業活動は、違法な金融活動に該当します。国内で法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央取引相手方として仮想通貨を売買すること、仮想通貨取引に情報仲介および価格決定サービスを提供すること、トークン発行による資金調達、および仮想通貨関連の金融商品取引などの仮想通貨関連の事業活動を行うことは、違法なトークンチケットの発行、無許可での証券の公的発行、違法な証券先物業務の運営、違法な資金調達などの違法な金融活動に関与している疑いがあり、一律厳格に禁止し、断固として法に基づいて取り締まります。海外の団体および個人は、いかなる形式であれ、違法に国内の主体に仮想通貨関連サービスを提供してはなりません。

Web3小律の解釈:

まず、仮想通貨の定義は、これまでの規範文書と一致しており、法定通貨と同等の法的地位を有していません。また、初めて規制の地域範囲が明確にされ、国内で関連する仮想通貨関連の事業活動を行うことは違法な金融活動に該当します。最後に、海外の団体および個人は、いかなる形式であれ、違法に国内の主体に仮想通貨関連サービスを提供してはならないという点が新たに追加されました。

この中国本土の規制当局による仮想資産/デジタル資産の種類の1つである仮想通貨に対する「一刀両断」の規制原則は、違法な金融活動と定義されることに加えて、規制の地域範囲をさらに明確にし、中国本土の範囲内での仮想通貨関連活動を厳格に禁止しています。国内で関連活動に従事してはならず、海外は国内の主体にサービスを提供してはなりません。

仮想通貨は中国本土では「仮想商品」として(刑事および民事司法の実践において、その財産的属性が部分的に認められています)、「金融資産」または「決済手段」としては、その存続基盤は中国本土では完全に排除されています。

2.2 ステーブルコインに対する「動的評価」の規制原則

法定通貨にペッグされたステーブルコインは、流通・使用において法定通貨の一部の機能を事実上履行しています。関連部門の法に基づく規則に従った同意なしに、国内外のいかなる団体および個人も、海外で人民元にペッグされたステーブルコインを発行してはなりません。

Web3小律の解釈:

これは、中国本土の規制当局による仮想資産/デジタル資産の種類の2つ目であるステーブルコインに対する「動的評価」の規制原則です。

2025年11月28日の13部門による文書で、ステーブルコインは仮想通貨の一形態であることが明確にされましたが、同時に、文書では「海外のステーブルコインの発展を動的に評価する必要がある」とも言及されています。

13部門による「動的評価」は、42号文がステーブルコインに道を残したことにもつながっています。関連部門の法に基づく規則に従った同意なしに…….人民元にペッグされたステーブルコインを発行してはなりません。

したがって、未解決の問題は今後の観察が必要です。どのような状況下で、規制当局は人民元にペッグされたステーブルコインの発行に同意するのでしょうか?法定通貨属性を持つデジタル人民元CBDCの流通は、規制要件を満たすのでしょうか?香港のステーブルコインライセンス制度はどのように発展するのでしょうか?

規制の管轄に関しては、42号文は革新的に複数の部門による連携メカニズムを実施し、規制責任を2つのラインに明確に区分しました。人民銀行が仮想通貨(ステーブルコインを含む)を規制し、証券監督管理委員会、発展改革委員会、工業情報化部、外貨管理局などがRWAの種類に応じて規制します。

2.3 RWAに対する「許可による事業展開」の規制原則

(二)現実世界の資産のトークン化とは、暗号技術および分散型台帳または類似の技術を使用して、資産の所有権、収益権などをトークンまたはトークン特性を持つその他の権利、債券証書に変換し、発行および取引する活動を指します。

国内で現実世界の資産のトークン化活動を行い、関連する仲介、情報技術サービスなどを提供することは、違法なトークンチケットの発行、無許可での証券の公的発行、違法な証券先物業務の運営、違法な資金調達などの違法な金融活動に関与している疑いがあり、禁止されるべきです。業務主管部門の法に基づく規則に従った同意を得て、特定の金融インフラストラクチャに依存して実施される関連業務活動は除きます。海外の団体および個人は、いかなる形式であれ、違法に国内の主体に現実世界の資産のトークン化関連サービスを提供してはなりません。

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(十三)関連部門の法に基づく規則に従った同意なしに、国内の主体およびその支配下の海外の主体は、海外で仮想通貨を発行してはなりません。

(十四)国内の主体が直接または間接的に海外で外債形式の現実世界の資産のトークン化業務を行う場合、または国内資産の所有権、収益権など(以下「国内権益」と総称)を基盤として海外で資産証券化に類似した、株式性質を持つ現実世界の資産のトークン化業務を行う場合は、「同一業務、同一リスク、同一規則」の原則に従い、国家発展改革委員会、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局などの関連部門がそれぞれの職責分担に応じて、法に基づいて厳格に監督管理を行います。国内の主体が国内権益を基盤として海外でその他の形式の現実世界の資産のトークン化業務を行う場合は、中国証券監督管理委員会が関連部門と協力して職責分担に応じて監督管理を行います。関連部門の同意、登録などがなければ、いかなる団体および個人も上記の業務を行ってはなりません。

Web3小律の解釈:

これらは、中国本土の規制当局による仮想資産/デジタル資産の種類の3つ目であるRWAに対する「許可による事業展開」の規制原則です。

A. 国内で現実世界の資産のトークン化活動を行うことを明確に禁止する

まず、42号文第2条は初めてRWAの性質を定義し、全体として比較的広範です。同時に、規制の地域制限を明確にしました。これは仮想通貨関連業務と同じです。国内で現実世界の資産のトークン化活動を行い、現実世界の資産のトークン化に関連するカストディ、清算決済、仲介、情報技術サービスなどを提供することは、すべて違法な金融活動に該当し、厳格に禁止されるべきです。

ただし、業務主管部門の法に基づく規則に従った同意を得て、特定の金融インフラストラクチャに依存して実施される関連業務活動は除きます。ただし、ここでの「特定の金融インフラストラクチャ」については、明確な定義はまだありません。資金調達を目的とするRWAの場合、国内の取引所を通じて実現できる可能性がありますが、それだけにとどまり、チェーン上のプログラマビリティやコンポーザビリティはありません。

B. 国内資産の海外発行RWAに対する許可による事業展開の指針

国内資産を海外で展開する現実世界の資産のトークン化活動については、42号文および「指針」は、「厳格な監督管理、コンプライアンスに基づく事業展開」という許可による事業展開の規制原則を採用しました。具体的には、現実世界の資産のトークン化業務の性質に応じて、「同一業務、同一リスク、同一規則」の規制原則に従い、対応する中国本土の規制部門が監督管理を行います。国内資産——海外発行——国内許可登録。

RWA業務の種類は、従来のクロスボーダー金融業務と同じ規制モデルに対応します。外債形式のRWAは発展改革委員会の規制に分類され(企業外債は発展改革委員会が審査・登録)、株式形式のRWA、資産証券化形式のRWAは証券監督管理委員会の規制に分類されます(株式発行は「取引所が審査し、証券監督管理委員会が登録」、資産証券化は取引所が審査)。

従来のクロスボーダー金融業務と同様に、海外RWAも海外での資金調達資金の国内への送金という問題に関与しており、外貨管理局が規制します。

さらに、42号文第(十三)条は、さまざまな革新的な業務のニーズを満たすために、他の種類のRWAへの道を残しました。なぜなら、前述のものは、より多くの金融資産を基礎資産とするRWAであり、この条項は、実物資産、またはその他のエクイティ資産に道を提供する可能性があるからです。

証券監督管理委員会の指針は、42号文に基づいて、「国内資産の海外発行資産担保証券トークン」に関する関連するコンプライアンス要件をさらに明確にし、中国証券監督管理委員会が「国内資産の海外発行資産担保証券トークン」の監督管理と登録の実施を担当することを明確にしました。

定義:「国内資産の海外発行資産担保証券トークン」とは、国内資産または関連する資産権利から生じるキャッシュフローを償還サポートとして、暗号技術および分散型台帳または類似の技術を利用して、海外でトークン化されたエクイティ証書を発行する活動を指します。

証券監督管理委員会の指針に加えて、他の規制部門からの明確な指針文書、または既存の従来のクロスボーダー金融規制の枠組みに組み込むことが待たれます。

RWAに関して、特に明確にする必要があるのは、新しいブロックチェーンおよびトークン化技術は、いかなるリスクも防止できず、基礎資産は変わらず、リスクも変わらないということです。

この種のRWAは、ブロックチェーンに基づく新しい資産流通方法を表しており、新しい資産創造方法ではありません。

資産側では、どのような資産がトークン化に適しているかが核心的な問題です。

三、中国は仮想資産規制の枠組みをほぼ確立

中国の規制当局の仮想通貨に対する姿勢は一貫して変わっていませんが、今回の42号文は、仮想通貨に対する厳しい姿勢の再確認だけではありません。

42号文は、仮想資産/デジタル資産の3つの重要な形態を区別して見ています。仮想通貨に対する「一刀両断」から、ステーブルコインに対する「動的評価」、そして現実世界の資産のトークン化RWAに対する「許可による事業展開」への積極的な転換まで、これは段階的な規制形態であり、中国が仮想資産/デジタル資産の脱虚向実の発展を推進することを示しています。

上の図は、私が常に共有している仮想資産/デジタル資産のカテゴリを区別したものであり、今回の42号文による区別された規制も、それを裏付けるものと言えます。

これにより、中国の仮想資産/デジタル資産に対する規制の枠組みはほぼ確立され、より多くの詳細な規則が完成されるのを待っています。ただし、核心的なレッドラインは依然として、国内での事業展開、および国内向けの事業展開を厳格に禁止することです。仮想通貨(ステーブルコイン)を利用して法定通貨の機能を実行することを厳格に禁止します。

Hashkeyの肖風博士が提唱した「原点から出発し、ブロックチェーンの第一原理を見る」ことを振り返ると、その根本的なロジックは依然として明確です。ブロックチェーンは新しいグローバル統一台帳、新しい金融インフラストラクチャになりつつあります。この台帳上のトークン化されたマネー(Tokenized Money)は、グローバルな価値の流れの効率とコストを平準化します。これにより、グローバルで、24時間体制で、複数の資産クラスの支払い、貸付、資本金融市場が構築されます。

したがって、中国が現在ほぼ形成している仮想資産/デジタル資産の枠組みは、ブロックチェーンとトークン化の利点を十分に活用し、実体経済と従来の金融に、より多くの革新的な活力を注入するでしょう。

RichSilo独占分析:

ドキュメント42:中国のデジタル資産に関する規制フレームワークが、禁止から管理されたイノベーションへと転換を示唆

エグゼクティブサマリー

2026年2月6日、中国の中央銀行とその他8省庁が「ドキュメント42」を発行し、仮想資産に関する中国初の包括的規制フレームワークを確立した。この画期的な文書は、デジタル資産を仮想通貨、ステーブルコイン、実世界資産トークン(RWA)の3つの明確なカテゴリーに分類し、それぞれに異なる規制アプローチを適用している。このフレームワークは、中国のこれまでの暗号資産活動に対する全面的禁止から、特にRWAトークン化における特定のイノベーションのためのコントロールされたパスを創出する、よりニュアンスのあるアプローチへと重要な進化を示している。

市場影響分析

規制フレームワークの進化

ドキュメント42は、中国の規制アプローチにおける転換点を示しており、2017年の「94 Announcement」と2021年の「924 Notice」でほぼすべての暗号資産活動が禁止された単純なアプローチから脱却しています。新しいフレームワークは、デジタル資産エコシステムに対する洗練された理解を示しており、以下を区別しています:

  1. 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム):「ワンサイズフィッツオール」禁止の対象
  2. ステーブルコイン:「動的評価」の下で、潜在的なライセンスパスウェイを有する
  3. 実世界資産トークン:「ライセンス開発」フレームワークによって管理される

この差別化されたアプローチは、規制の成熟を反映し、各資産クラスの固有の特性とリスクプロファイルを認識しています。このフレームワークは、特に法的に曖昧な状態にあったRWAに関する以前の規制の格差を解消します。

市場のセグメンテーションとグローバルな影響

中国の規制アプローチは、重要な影響を伴うセグメンテートされたグローバルな暗号資産市場を創出します:

  • 暗号資産の隔離:中国国内での仮想通貨活動の継続的な禁止と、海外事業者による国内事業者へのサービス提供への制限は、さらに中国市場をグローバルな暗号資産取引から隔離します。この分断は、短期的に主要な暗号通貨の流動性と価格発見を減少させる可能性があります。

  • RWAの正当化:RWAに関する規制フレームワークを確立することにより、中国は間接的にトークン化を正当な金融イノベーションとして認識しています。この承認は、中国の大きな経済規模がこの分野での規制承認に重要な重みを持つため、RWAプロジェクトのグローバルな機関投資家による採用を加速させる可能性があります。

  • 競争的立場:このフレームワークは、中国を規制されたRWAアプリケーションの潜在的なイノベーションハブとして位置づけ、伝統的な金融とブロックチェーン技術を結ぶ準拠した運営を確立するために、グローバルなRWAプロジェクトを引きつける可能性があります。

トークン価格への影響

この規制フレームワークは、異なる暗号資産クラスに異なる影響を与えるでしょう:

  • ビットコインと主要暗号通貨:中国での継続的な禁止は、中国の個人および機関資本が依然として制限されているため、これらの資産に下落圧力を維持します。しかし、このような否定的な感情は、より進んだ暗号資産規制を持つ管轄区域からの潜在的な流入によって相殺される可能性があります。

  • ステーブルコイン:「動的評価」アプローチは、不確実性と機会の両方を創出します。中国が最終的にステーブルコイン活動をライセンスする場合、特にデジタル元と統合されたものについては、準拠したステーブルコインソリューションに大きな需要が見込まれるでしょう。潜在的なライセンス要件への準拠を示すことができるプロジェクトは、同僚を上回る可能性があります。

  • RWAトークン:規制フレームワークの確立は、複雑なライセンス要件をナビゲートできる合法的なRWAプロジェクトに関連するトークンの価格を押し上げる可能性があります。確立された準拠フレームワークと中国の「ライセンス開発」モデルの下で運営するための明確なパスウェイを持つプロジェクトは、評価の再評価を経験する可能性があります。

リスク評価

実施と準拠のリスク

  1. 規制の曖昧さ:ドキュメント42が高レベルのフレームワークを提供しているにもかかわらず、特にRWAに関する「特定の金融インフラ」とステーブルコインライセンスの正確な基準など、重要な詳細は未定義のままです。この不確実性は、市場の即時的な発展を妨げる可能性があります。

  2. 運用の複雑性:PBC(中国人民銀行)が仮想通貨を規制し、CSRC(中国証券監督管理委員会)、NDRC(国家発革委員会)、SAFE(国家外為管理局)がRWAを規制するという多部門の調整メカニズムは、市場参加者にとって潜在的な規制の紛争と準拠の負担を生み出します。

  3. 技術的制約:RWA活動が完全にチェーン上のソリューションではなく、伝統的な金融インフラを通じて実行されるという要件は、ブロックチェーンのイノベーションの潜在力を制限し、純粋に分散型アプローチで可能なシステムよりも非効率なシステムを創出する可能性があります。

市場と地政学的リスク

  1. 規制の規避:異なるグローバル規制環境は、暗号資産企業がより有利な規制を持つ管轄区域に移転する規制の規避を促進します。この移転は、市場の不安定さと不均等な競争条件を創出する可能性があります。

  2. 資金移動の制限:特に中国に送金されるRWA収益について、フレームワークによる厳格な国境を越えた資金移動の制限は、グローバルな中国準拠RWA市場の効率性と魅力を制限する可能性があります。

  3. イノベーションの抑制:フレームワークが特定のイノベーションのパスウェイを創造する一方で、仮想通貨の継続的な禁止と分散型アプリケーションへの制限は、中国のより広範なブロックチェーンイノベーションへの参加を遅らせる可能性があります。

投資機会

RWAセクターの成長 potential

  1. 機関投資家による採用の触媒:中国がRWAを規制された資産クラスとして正式に認識することは、グローバルに機関投資家による採用を加速させる可能性があります。中国の伝統的な金融機関は、資産トークン化のためのブロックチェーンソリューションを探求し、準拠したRWAインフラに対する大きな需要を創出するかもしれません。

  2. 規制モデルの輸出:中国が異なるデジタル資産クラスを区別するアプローチは、特に資本統制と金融安定に関する類似の経済的懸念を持つ他の管轄区域の規制フレームワークに影響を与える可能性があります。これは、類似の規制アプローチを世界的に予期し準備するプロジェクトに機会を創出する可能性があります。

  3. 伝統的な金融との統合:フレームワークがRWAを伝統的な金融規制(「同じビジネス、同じリスク、同じルール」)と一致させていることは、既存の金融インフラを置き換えようとするのではなく、それとシームレスに統合できるブロックチェーンプロジェクトに機会を創出します。

投資家のための戦的考慮

  1. ポートフォリオの再 balancing:投資家は、中国の規制の区別を考慮して、異なる暗号資産クラスへの露出を再評価する必要があります。このセグメントでの規制の明確性を考慮すると、RWAに焦点を当てたプロジェクトへの割当を増やすことが、より良いリスク調整後のリターンを提供する可能性があります。

  2. 地理的分散:規制の分断は、暗号資産投資の地理的分散を必要とします。強力な準拠能力と複数の規制環境で運営する能力を持つプロジェクトは、長期的な成長により良い立場にある可能性があります。

  3. 準拠第一のアプローチ:規制がグローバルに洗練されていくにつれて、準拠能力は、規制介入のリスクがあるプロジェクトと、実行可能な暗号資産プロジェクトをますます区別するようになります。先進的な準拠フレームワークと透明な運営を持つプロジェクトは、プレミアム評価を要求する可能性があります。

結論

ドキュメント42は、中国のデジタル資産に対するアプローチにおける重要な進化を表しており、その異なる暗号資産クラスに対する差別的な処理を通じて規制の洗練さを示しています。暗号通貨に厳格な管理を維持しながら、中国はRWAイノベーションのためのコントロールされたパスウェイを創造し、それはグローバル市場に深遠な影響を与える可能性があります。

投資家にとって、この発展は、リスク露出の再評価と戦略的立場の再定位を必要とします。RWAセクターは、ますます増加するグローバル規制の分離の中で、潜在的な機会を提供しながら、中国の規制アプローチの明確な受益者として浮上しています。複雑な準拠要件をナビゲートしながら技術的イノベーションを維持できるプロジェクトは、新興規制環境を活用するために最適な立場にある可能性があります。

中国のフレームワークはまた、異なるタイプのデジタル資産間の区別を認識する、より洗練され、ニュアンスのある規制への潜在的なグローバルトレンドを示唆しています。投資家は、他の管轄区域が中国のアプローチにどのように対応するかを監視し、それに応じてポートフォリオを位置付ける必要があります。

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